Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.61.pr

無断で解放した持参金奴隷からの相続財産の返還

3653 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻の意に反して持参金奴隷を解放したのち、その解放奴隷の単独相続人となった場合における、妻への相続財産の返還義務の範囲について規定している。

[PAPINIANUS libro undecimo quaestionum. ] §24.3.61.prDotalem seruum uir inuita uxore manumisit.
[疑義集第11巻の、パピニアヌス] 夫が、妻の意思に反して、持参金である奴隷を解放した。
heres solus uir a liberto institutus portionem hereditatis, quam ut patronus consequi potuit ac debuit, restituere debet, alteram uero portionem dotis iudicio, si modo uxor manumittenti refragatur.
その解放奴隷から唯一の相続人に指定された夫は、パトロヌスとして自らが取得し得たし、また取得すべきであった相続の持分を返還しなければならない。 しかし、もう一方の持分については、妻が解放を行う夫に反対していた場合に限り、持参金訴訟を通じて返還しなければならない。

語釈・文法注

  1. §24.3.61.prdotis iudicio — 属格 dotis は portionem ではなく iudicio(奪格)にかかり、iudicium dotis(持参金返還の訴え、すなわち actio rei uxoriae)を意味する。この後半の節では、前半の動詞句 restituere debet が省略されている。
  2. §24.3.61.prmanumittenti — 動詞 manumitto(解放する)の現在分詞能動態男性単数与格。与格支配の動詞 refragatur(反対する)の目的語であり、ここでは持参金奴隷を解放した「夫」を指す。
  3. §24.3.61.prheres solus uir a liberto institutus — 主語である uir(夫)を、完了受動分詞である institutus(指定された)が修飾している。heres solus(唯一の相続人)は分詞句の中で述語的に機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。