Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.60.pr

娘の死亡に伴う葬儀費用の即時回収と持参金返還

3652 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻中の家女である娘が死亡して父親が葬儀を執り行った場合、持参金全体の返還期限が先であっても、父親は訴訟によって葬儀費用を直ちに回収できることを説明する。

[PROCULUS libro quinto epistularum. ] §24.3.60.prSi filia familias nupta decesserit et pater funus ei fecerit, tametsi ei dotem post aliquod tempus gener reddere deberet, tamen continuo socer agendo consequetur, ut impensam funeris praesentem recipiat, cetera dotis statuto tempore soluantur.
[書簡集第5巻の、プロクルス] 家女である娘が婚姻中に死亡し、父親が彼女の葬儀を執り行った場合、たとえ娘婿が一定期間の後に彼に対して持参金を返還する義務を負っているとしても、それでもなお、舅は訴えを提起することによって、葬儀費用を直ちに回収し、持参金の残りの部分は定められた期日に支払われるという結果を直ちに得るであろう。

語釈・文法注

  1. §24.3.60.pragendo — 動名詞の奪格で、手段(「訴えを提起することによって」)を表す。法律文脈における agere は「訴訟を起こす、訴えを提起する」の意。
  2. §24.3.60.prconsequetur, ut — consequi ut(+接続法)で「〜という結果を得る、〜を達成する」を意味する。ここでは ut 節の中に 2 つの節(recepiat と soluantur)が並列されており、結果の内容を構成している。
  3. §24.3.60.prcetera dotis — cetera は中性複数主格で名詞的に用いられており、「残りの部分」の意。属格 dotis がこれに係る(部分属格)。複数動詞 soluantur の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.60.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.60.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。