Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.59.pr

悪意の離婚通知と父の持参金回収の有益訴権

3651 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

病気の娘に夫が悪意で離婚を通告し、父親への持参金返還を回避しようとした事例において、父親に持参金回収のための有益訴権を認めるべきだとするサビヌスとガイウスの見解を示す。

[IULIANUS libro secundo ad Urseium Ferocem. ] §24.3.59.prFiliae meae emancipatae et aegrae uir in hoc repudium misit, ut mortua ea dotem potius heredibus eius quam mihi redderet.
[ウルセイウス・フェロクスに対する、ユリアヌスの第2巻] 自立させられて病気に罹っている私の娘に対して、夫は、彼女が死んだときに持参金を私にではなくむしろ彼女の相続人たちに返還することになるよう、その意図をもって離婚の通告を送った。
Sabinus dicebat utile mihi eius dotis reciperandae iudicium dandum esse: Gaius idem.
サビヌスは、私にその持参金を取り戻すための有益訴権が与えられるべきであると述べていた。 ガイウスも同じ意見であった。

語釈・文法注

  1. §24.3.59.prin hoc ... ut ... redderet — in hoc は後続の ut 節(目的・結果を表す)を先取りする指示語(奪格)である。redderet(3人称単数接続法未完了過去)の主語は文の主語である uir(夫)であり、離婚によって夫自身が持参金返還義務の相手を父親(私)から娘の相続人に変更しようとする意図を指す。
  2. §24.3.59.prdotis reciperandae iudicium — dotis reciperandae は iudicium にかかる動形容詞(動名詞的形容詞)構文の属格であり、「持参金を取り戻す(回収する)ための」という目的・限定を表す。utile iudicium(有益訴権)は、厳格な市民法上の要件を満たさないものの、衡平上の観点から類似の状況に拡張されて与えられる訴権を指す。
  3. §24.3.59.prGaius idem — 動詞 dicebat あるいは sensit(判断した、同意した)などの省略。「ガイウスも同じことを言っていた(同意見であった)」の意。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.59.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。