Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.6.pr

婚姻前の土地引渡しと持参財産の年度計算

3596 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻前に土地が引き渡されていた場合の持参金の年度計算方法と、離婚時における婚姻前の収取果実の返還義務について説明する。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §24.3.6.prSi ante nuptias fundus traditus est, ex die nuptiarum ad eundem diem sequentis anni computandus annus est: idem in ceteris annis seruatur, donec diuortium fiat.
[PAULUS libro septimo ad Sabinum.] もし婚姻の前に土地が引き渡されていたなら、婚姻の日から翌年の同日までを一年として計算すべきである。 離婚がなされるまで、その後の各年においても同様のことが維持される。
nam si ante nuptias traditus sit et fructus inde percepti, hi restituendi sunt quandoque diuortio facto quasi dotis facti.
なぜなら、もし婚姻前に引き渡され、そこから果実が収取されていたなら、いずれ離婚がなされたときには、これらはあたかも持参金となったかのように返還されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §24.3.6.prquasi dotis facti — facti は主語である hi (fructus) に一致する男性複数主格の完了分詞で、quasi [fructus] dotis facti [sint](それらの果実があたかも持参金のものとされたかのように)という述語的な意味を表す。dotis は属格で、「持参金に属するもの、持参金の一部」となることを意味する。
  2. §24.3.6.prfructus inde percepti — percepti の後には接続法過去完了(あるいは完了)の助動詞 sint が省略されており、条件節 si... traditus sit の一部として si... fructus inde percepti [sint](もし果実がそこから収取されていたなら)と解釈される。
  3. §24.3.6.prquandoque diuortio facto — diuortio facto は名詞と分詞の奪格による絶対奪格構文(「離婚がなされたとき」)であり、接続詞 quandoque(〜のときはいつでも、いずれ〜のときに)がその時期を将来の不確定な一時点として修飾している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。