Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.55.pr

建物持参金返還時における妻の未発損害保証義務

3647 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻解消後に妻が持参金の返還を求める際、夫がその建物について未発損害の保証を立てていた場合の、妻による夫への保証義務について。

[IDEM libro quinto ad Plautium. ] §24.3.55.prCum mulier de dotis repetitione post solutum matrimonium agit, cauere debet marito, qui aedium nomine damni infecti cauit, si uelit eam recipere, ut periculum mariti amoueat.
[同著者、プラウティウス注解第五巻] 婚姻の解消後に妻が持参金の返還を求めて訴えを起こすとき、夫が建物の名目で未発損害の保証を立てていた場合、妻がその持参金を取り戻すことを望むなら、夫の危険を除去するために、夫に対して保証を立てなければならない。

語釈・文法注

  1. §24.3.55.pream — 女性代名詞対格単数 eam の指示対象は、直前の aedium(複数女性名詞)ではなく、先行する dos(女性名詞単数、ここでは属格 dotis)である。したがって、si uelit eam recipere の主語は妻(mulier)であり、「妻が持参金を取り戻すことを望むなら」と解釈される。
  2. §24.3.55.prdamni infecti — 未発損害(damnum infectum)に関する保証(cautio)を指す。夫が婚姻中に持参金である建物(aedes)に関して隣人等に対してこの保証を立てていた場合、婚姻解消後に持参金が妻に返還される(recipere)と、夫の保証責任(periculum)だけが残ってしまうため、妻が夫に対して逆保証(cautio)を提供し、夫の危険を免れさせる(amoueat)必要があるという文脈である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。