Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.54.pr

資力弁済の利益における負債控除の適用範囲

3646 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫や組合員、保護者、親が訴えられた場合と、贈与者が訴えられた場合における、資力弁済の利益を算定するための負債控除の有無の違いを定めている。

[PAULUS libro singulari de iure singulari. ] §24.3.54.prMaritus facere posse creditur nullo deducto aere alieno, item socius, item patronus parensue: at is, qui ex donatione conuenietur, omni aere alieno deducto facere posse intellegitur.
[パウルス、『特異法論』単巻] 夫は、いかなる負債も控除されることなく、支払い得るとみなされる。 同様に組合員、同様にパトローヌスまたは親も同様である。 しかし、贈与に基づいて訴えられる者は、すべての負債を控除した上で、支払い得ると理解される。

語釈・文法注

  1. §24.3.54.prfacere posse — 直訳すれば「なすことができる」であるが、法的な文脈、特に資力弁済の利益(beneficium competentiae)が問題となる場面においては、「(自己の資力の限度で)支払い得る」あるいは「履行し得る」ことを意味する。主格の補語として不定詞が用いられる nominativus cum infinitivo 構文を構成している。
  2. §24.3.54.prnullo deducto aere alieno — nullo と aere alieno deducto からなる絶対的奪格。aes alienum(直訳は「他人の銅貨」)は「負債」「債務」を意味する。文末の omni aere alieno deducto と対比されており、夫らの場合は負債を差し引かずに、贈与者の場合はすべての負債を差し引いた上で、資力を判断することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.54.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。