Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.52.pr

離婚後に誤給付された未受領持参金の返還請求

3644 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

実際には受け取っていなかった持参金を、離婚後に誤って支払ってしまった夫について、事前に未払いの保全(抗弁の留保など)をしていた場合には、その返還を請求できることを規定している。

[TRYPHONINUS libro septimo disputationum. ] §24.3.52.prMaritus dotem, quam non accepit, post diuortium per errorem soluit: repetet, quia non numeratam cauerat: exigi enim ab eo non potuit.
[トリフォニヌス、『論議集』第七巻] 夫が、受け取っていなかった持参金を、離婚の後に過誤によって支払った。 彼は返還を請求できる。 なぜなら、彼はそれが支払われていないことについて事前に対策を講じていたからである。 というのも、彼からそれを取り立てることはできなかったからである。

語釈・文法注

  1. §24.3.52.prrepetet — 動詞 repetere(取り戻す、返還請求する)の三人称単数未来直説法能動態。法律文脈における未来時制は、単なる未来の予測ではなく、「~できる」「~請求しうる」という法的な効力・権利の付与を表す。
  2. §24.3.52.prnon numeratam cauerat — non numeratam は dotem(持参金)を修飾する完了分詞(女性単数対格)。「支払われていない(持参金)」。cauerat は caueo(注意する、保証する、保全する)の過去完了で、ここでは夫が事前に対策を講じていたこと(具体的には「未払持参金の抗弁 exceptio non numeratae dotis」などの抗弁事由を留保していたことなど)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。