Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.37.pr

娘の同意による父親の持参金回収の推定

3629 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

娘が父親に異議を唱えず、後にさらに多額の持参金を与えられた場合、父親が娘の同意のもとに持参金を回収したとみなされるべきであることを示す。

[ULPIANUS libro secundo responsorum. ] §24.3.37.prDotem uoluntate filiae uideri patrem recepisse, cum causas contradicendi ei filia non haberet, maxime cum ab eo postea ampliore summa dotata sit.
[ウルピアーヌス、『答申集』第2巻] 娘には父親に異議を唱える理由がなかったことから、また特に、その後彼女が父親からより多額の持参金を与えられたことから、父親が娘の合意のもとに持参金を回収したとみなされる。

語釈・文法注

  1. §24.3.37.pruideri patrem recepisse — 法学者の答申(responsum)において典型的な、主動詞(respondit 等)が省略された対格不定詞(AcI)構文。`patrem` が `recepisse`(完了不定詞)の主語対格であり、全体が `uideri`(「〜とみなされる」)の主格補語または主語として機能している。
  2. §24.3.37.prcontradicendi ei — `contradicendi` は `causas` を修飾する動名詞属格。`ei` は与格支配の動詞 `contradicere`(〜に異議を唱える)の目的語となる与格代名詞で、文脈上、父親(`patrem`)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。