Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.36.pr

持参金の国庫没収と夫の支払能力に応じた返還責任

3628 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻の持参金が国庫に没収される際、夫の支払い能力が不足している場合は、無辜の夫の破滅を防ぐため、夫は支払い可能な限度でのみ国庫への支払いを命じられるべきであることを説明する。

[PAULUS libro secundo de adulteriis. ] §24.3.36.prSi maritus minus facere potest et dos publicata sit, in id quod facere potest fisco maritus condemnandus est, ne in perniciem mariti mulier punita sit.
[パウルス、『姦通罪について』第2巻] 夫の支払い能力が不足しており、かつ持参金が国庫に没収された場合、夫は、妻が処罰されることによって夫の破滅を招くことがないよう、自ら支払い可能な限度においてのみ国庫に対して支払いを命じられるべきである。

語釈・文法注

  1. §24.3.36.prminus facere — 動詞 facere は法文において「債務を履行する」「(金銭を)支払う」を意味する。minus は「より少なく」であり、全体で「本来の全額を支払う資力がない(支払い能力が不足している)」ことを指す。
  2. §24.3.36.prin id quod facere potest — 「彼(夫)が支払い可能なその範囲において」という意味。関係代名詞 quod の先行詞 id は、前置詞 in を伴う対格(制限・範囲を示す)であり、夫の責任をその支払い能力の限度に制限する恩恵(beneficium competentiae)を表す。
  3. §24.3.36.prne in perniciem mariti mulier punita sit — 接続詞 ne による否定目的節。姦通などによって妻が受ける罰(持参金没収)が、無辜の夫を巻き込んで破滅(pernicies)させる結果にならないようにする、法的な配慮を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。