Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.35.pr

パトロヌスと離婚した女解放奴隷の持参金返還訴権

3627 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトロヌスの同意のもとで離婚した女解放奴隷が、彼に対して持参金返還の訴えを提起できることを規定している。

[MARCIANUS libro decimo institutionum. ] §24.3.35.prLiberta, quae uoluntate patroni discessit, de dote cum eo agere potest quam ei dedit.
[マルキアヌス、『法学提要』第10巻] パトロヌスの同意によって離別した女解放奴隷は、彼に与えた持参金について、彼に対して訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §24.3.35.prdiscessit — discessit は「立ち去る」を意味するが、持参金(dote)の返還請求が問題となっている文脈から、ここでは夫であったパトロヌスとの「離別」「離婚」を指す。
  2. §24.3.35.prquam — 関係代名詞 quam(女性単数対格)は、文中で離れて置かれている dote(女性単数奪格)を先行詞とする。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.35.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。