[MARCIANUS libro decimo institutionum. ] §24.3.35.prLiberta, quae uoluntate patroni discessit, de dote cum eo agere potest quam ei dedit.
[マルキアヌス、『法学提要』第10巻] パトロヌスの同意によって離別した女解放奴隷は、彼に与えた持参金について、彼に対して訴えを提起することができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.35.pr
パトロヌスの同意のもとで離婚した女解放奴隷が、彼に対して持参金返還の訴えを提起できることを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.35.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。