Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.28.pr

持参金返還における夫の支払能力の算定基準

3620 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金返還における夫の支払能力の算定に関し、妻に対する求償権などのうち、実際に支出がなされて損失が発生しているもののみを支払能力に算入できるという原則を説明する。

[ULPIANUS libro primo institutionum. ] §24.3.28.prFacere posse maritus etiam id uidetur, quod a muliere consequi potest: scilicet si iam ei aliquid absit, quod pro muliere aliquid expendit uel mandato eius praestitit: ceterum si nondum ei abest, ut puta sub condicione est obligatus, nondum uidetur facere posse.
[ウルピアーヌス、提要第1巻] 夫は、妻から回収できるものについても、支払うことができると見なされる。 すなわち、妻のために何かを支出したこと、あるいは彼女の委任によって履行したことによって、すでに彼から何かが失われている場合がこれに当たる。 しかし、例えば条件付きで義務を負っている場合のように、未だ彼から失われていないのであれば、まだ支払うことができるとは見なされない。

語釈・文法注

  1. §24.3.28.prfacere posse — 「支払う(履行する)ことができる」の意味。持参金返還請求訴訟において、夫が資力限度の恩恵(beneficium competentiae)を主張する際、その支払能力を算定する基準としての「履行能力」を指す。
  2. §24.3.28.prquod pro muliere aliquid expendit — 接続詞 quod による「〜したことによって」という理由を示す節、または直前の aliquid の内容を具体的に説明する同格の名詞節。夫が実際に支出等を行い、すでにその分が夫の財産から失われている(iam ei aliquid absit)という実質的な状況を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。