Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.20.pr

困窮親族の支援等を理由とする婚姻中の持参金受領

3611 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻の存続中に、妻が困窮した親族の支援や身代金支払いといった正当な理由のために持参金を受け取る場合、その受領と夫からの支払いは適法と認められ、この規則は家女にも適用されることを示す。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §24.3.20.prQuamuis mulier non in hoc accipiat constante matrimonio dotem, ut aes alienum soluat aut praedia idonea emat, sed ut liberis ex alio uiro egentibus aut fratribus aut parentibus consuleret uel ut eos ex hostibus redimeret, quia iusta et honesta causa est, non uidetur male accipere et ideo recte ei soluitur: idque et in filia familias obseruatur.
[パウルス、サビヌス註釈第7巻] 婚姻存続中に、妻が持参金を、債務を支払うため、あるいは適当な土地を購入するためという目的ではなく、別の夫との間に生まれた窮乏している子供たち、あるいは兄弟たち、あるいは親たちの面倒を見るため、あるいは彼らを敵から買い戻すために受け取る場合であっても、それが正当かつ名誉ある理由であるために、彼女は不当に受け取っているとは見なされず、したがって彼女への支払いは正当に行われる。 そしてこのことは、家女においても適用される。

語釈・文法注

  1. §24.3.20.prconstante matrimonio — 名詞 matrimonio と現在分詞 constante(constare「存続する」)からなる奪格絶対構文で、「婚姻が存続している間に」という時間的状況を表す。
  2. §24.3.20.prconsuleret — 与格(liberis... fratribus... parentibus)を伴って「〜の利益を慮る、〜の面倒を見る」を意味する。ut 節内において、目的や意図を表す接続法未完了過去が用いられている。
  3. §24.3.20.prrecte ei soluitur — soluitur は非人称受動態として用いられ、「(夫から妻への持参金の交付などの)支払いが適法に行われる」を意味する。ei は行為の相手方(妻)を示す与格。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。