Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.15.pr-24.3.15.2

資力判定の基準時と相続人および舅の責任

3606 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫の支払い能力を判定する基準時が判決の時点であること、また夫の相続人や舅に対する持参金返還義務の適用範囲について規定している。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §24.3.15.prRei iudicatae tempus spectatur, quatenus maritus facere potest.
[パウルス、サビヌス註釈第7巻] 夫が支払い得る限度については、判決が下される時点が考慮される。
§24.3.15.1Heredi mariti, licet in solidum condemnetur, compensationes tamen, quae ad pecuniariam causam respiciunt, proderunt, ut hoc minus sit obligatus, ueluti ob res donatas et amotas et impensas: morum uero coercitionem non habet.
夫の相続人は、たとえ全額の支払いを命じられるとしても、金銭的事由に関する相殺(例えば贈与された物、持ち出された物、および支出された費用に起因するもの)は役立ち、その結果として義務を負う額がそれだけ少なくて済む。 しかし、道徳的な制裁は有しない。
§24.3.15.2Socero quoque, cum quo nurus de dote agit, idem honor habetur, ut in id damnetur quod facere potest,
嫁から持参金について訴えを起こされている舅に対しても、同様の特権が認められ、彼が支払い得る限度において有罪宣告される。

語釈・文法注

  1. §24.3.15.prRei iudicatae tempus — res iudicata(判決)の属格。夫が支払い能力の限度(beneficium competentiae)に応じて義務を履行するにあたり、その能力の有無を判断する基準となる「時」が、判決が下される時点であることを示す。
  2. §24.3.15.1licet in solidum condemnetur — 接続詞 licet(たとえ〜としても)が接続法能動態現在 condemnetur を伴う譲歩節。夫の相続人は、夫自身が有していた「支払い能力の限度」という特権を享受できないため、原則として全額(in solidum)の有罪判決を受けることを意味する。
  3. §24.3.15.1morum uero coercitionem — 妻の不道徳な行為(不貞など)を理由に、夫が持参金の一部を留置・控除できた権利(retentio propter mores)を指す。この権利は夫の個人的な人格に基づくものであるため、相続人には承継されない。
  4. §24.3.15.2idem honor habetur — 「同様の栄誉(特権)が認められる」の意。ここでの honor は、実質的に「支払い能力の限度における有罪宣告(beneficium competentiae)」という法的特典を指しており、嫁から持参金返還訴訟を起こされた夫の父(舅)にもこの特権が適用されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.15.pr-24.3.15.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.15.pr-24.3.15.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。