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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.14.pr-24.3.14.1

代理人の防禦義務と資力限度放棄合意の無効

3605 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人が防禦を行う場合の基準と、夫が自己の支払い能力の限度を超える全額の有罪宣告を甘受する合意の無効性について論じる。

[ULPIANUS libro trigensimo sexto ad Sabinum. ]
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第36巻] 代理人の立場は異なる。
§24.3.14.prAlia causa est defensoris, quem placet sufficienter uideri defendisse, si tantum uxori praestet, quantum consequeretur, si ipsum maritum conuenisset.
代理人は、妻に対して、夫自身を提訴していたとすれば得られたであろうのと同額を支払うならば、十分な防禦を行ったとみなされるのが通説である。
§24.3.14.1Eleganter quaerit Pomponius libro quinto decimo ex Sabino, si paciscatur maritus, ne in id quod facere possit condemnetur, sed in solidum, an hoc pactum seruandum sit? et negat seruari oportere, quod quidem et mihi uidetur uerum: namque contra bonos mores id pactum esse melius est dicere, quippe cum contra receptam reuerentiam, quae maritis exhibenda est, id esse apparet.
ポンポニウスは『サビヌス註釈』第15巻において、もし夫が、支払い能力の限度においてではなく全額について有罪宣告を受けるように合意した場合、この合意は維持されるべきか、という洗練された問いを提起している。 そして彼は、維持されるべきではないと否定しており、このことは私にとっても真実であると思われる。 なぜなら、その合意は公序良俗に反すると言う方がより適切だからであり、それは、夫に対して示されるべき、一般に認められた敬意に反していることが明らかだからである。

語釈・文法注

  1. §24.3.14.prquem placet sufficienter uideri defendisse — 非人称動詞 placet の主語として対格不定詞(acc. cum inf.)構文 quem... uideri defendisse が続いている。関係代名詞 quem は先行詞 defensoris を指し、不定詞 uideri(〜とみなされる)の意味上の主語(対格)として機能している。defendisse は完了能動不定詞で、十分な防禦行為をすでに完了したことを表す。
  2. §24.3.14.prquantum consequeretur, si ipsum maritum conuenisset — si 節内の過去完了接続法 conuenisset と帰結節の未完了過去接続法 consequeretur による、過去の事実に反する仮定(反実仮想)の表現。妻が「夫本人を提訴していたと仮定すれば、得られたであろう額」を示す。
  3. §24.3.14.1in id quod facere possit — 「彼がなし得ること」の意味で、ローマ法における「資力限度(弁済の利益)」を指す。夫は原則として資力の範囲内でのみ(in id quod facere potest/possit)有罪宣告を受ける特権を有していたが、ここではその特権を自ら放棄する合意の有効性が問われている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.14.pr-24.3.14.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.14.pr-24.3.14.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。