Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.12.pr

持参金返還における夫の資力限度の恩恵と相続人

3603 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金返還において夫には資力限度内の支払いで足りるという恩恵が認められるが、この特権は夫の相続人には承継されないことを説明する。

[ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum. ] §24.3.12.prMaritum in id quod facere potest condemnari exploratum est: sed hoc heredi non esse praestandum,
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第36巻] 夫は自ら支払い得る限度において支払いを命じられるべきであることは、確立された原則である。 しかし、この恩恵は相続人に対しては認められるべきではない。

語釈・文法注

  1. §24.3.12.prin id quod facere potest — 「彼(夫)がなすことのできる限度において」の意。ここでの facere は債務の履行や支払いを指し、全体としてローマ法上の「資力限度の恩恵(beneficium competentiae)」、すなわち夫が自己の資力を超えて義務を負わされない特権を表す。
  2. §24.3.12.prheredi non esse praestandum — 動形容詞(praestandum)と esse による受動的動形容詞構文で、義務または当然を表す。対格の hoc(この特権)を主語とする対格不定詞句(ACI)であり、主節の exploratum est に支配されている。heredi は「誰に対して」を表す与格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。