[ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum. ] §24.3.12.prMaritum in id quod facere potest condemnari exploratum est: sed hoc heredi non esse praestandum,
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第36巻] 夫は自ら支払い得る限度において支払いを命じられるべきであることは、確立された原則である。 しかし、この恩恵は相続人に対しては認められるべきではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.12.pr
持参金返還において夫には資力限度内の支払いで足りるという恩恵が認められるが、この特権は夫の相続人には承継されないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.12.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。