Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.2.7.pr

離婚状発送後の心変わりと婚姻関係の帰趨

3586 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚状を発送した後に本人が心変わりした場合、使者が事情を知らずに届けたとしても、原則として婚姻は存続するが、受領者が心変わりを知った上で離婚に同意した場合は婚姻が解消されることを説明する。

[PAPINIANUS libro primo de adulteriis. ] §24.2.7.prSi paenituit eum, qui libellum tradendum diuortii dedit, isque per ignorantiam mutatae uoluntatis oblatus est, durare matrimonium dicendum, nisi paenitentia cognita is qui accepit ipse uoluit matrimonium dissoluere: tunc enim per eum qui accepit soluitur matrimonium.
[パピニアヌスの、姦通罪に関する第1巻] 離婚状を届けるために渡した者がそれを悔い、本人の意思が変わったことを(届ける者が)知らぬままにその離婚状が提示された場合、婚姻は存続すると言うべきである。 ただし、その悔いを知った上で、受け取った者自身が婚姻の解消を望んだ場合はこの限りではない。 なぜなら、その場合には、受け取った者によって婚姻が解消されるからである。

語釈・文法注

  1. §24.2.7.prpaenituit — 非人称動詞 paenitet(後悔させる)の完了形。感情を表す非人称動詞として、後悔する主体を対格(eum)で表し、「彼が後悔した」という意味になる。
  2. §24.2.7.prlibellum tradendum ... dedit — 動詞 do(与える、渡す)が動形容詞(未来受動分詞)対格(tradendum)を伴い、「〜されるべきものとして渡す」、すなわち「(使者などに)届けるために渡す」という目的を表す構文。
  3. §24.2.7.prmutatae uoluntatis — 名詞と完了受動分詞の結合による「意志が変更されたこと」という事象全体を表す属格(いわゆる ab urbe condita 構造)。ignorantiam に対する目的格的属格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.2.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。