Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.2.5.pr

詐害的離婚における父親の持参金返還請求権

3584 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放された娘が父親を欺き夫に利益を与える目的で意図的に離婚した場合、法務官は父親を救済するために、あたかも婚姻継続中に娘が死亡したかのような持参金請求権を認めるべきであることを論じる。

[IDEM libro trigesimo quarto ad edictum. ] §24.2.5.prSi filia emancipata idcirco diuerterat, ut maritum lucro dotis adficiat, patrem fraudet, qui profecticiam dotem potuit petere, si constante matrimonio decessisset, ideo patri succurrendum est, ne dotem perdat: non enim minus patri quam marito succurrere praetorem oportet.
[同じ著者の、告示註釈第34巻] もし解放された娘が、夫に持参金の利益を得させ、かつ(娘の死亡時に婚姻が継続していれば、父由来の持参金を請求することができたはずの)父親を欺くために離婚していたのであれば、父親が持参金を失うことのないよう、父親は救済されなければならない。 なぜなら、法務官は夫に対するのと同様に父親をも救済すべきだからである。
danda igitur est ei dotis exactio, atque si constante matrimonio decessisset filia.
したがって、あたかも婚姻の継続中に娘が死亡したかのように、父親に持参金の請求権が与えられなければならない。

語釈・文法注

  1. §24.2.5.prpatrem fraudet — 接続法現在の fraudet は、先行する目的の接続詞 ut(ut maritum lucro dotis adficiat)の支配下にあり、adficiat と並列されている。「夫に利益を得させ、かつ父親を欺くために」という意図を表す。
  2. §24.2.5.prpotuit petere, si ... decessisset — 仮定法過去完了の条件節 si ... decessisset(反実仮想)に対し、帰帰節として直説法完了の potuit petere が用いられている。ラテン語では、可能や義務を表す動詞(possum, debeo など)の過去時制は、反実仮想の帰結であっても直説法が好まれる。
  3. §24.2.5.pratque si — atque si(または ac si)は「あたかも〜であるかのように」を意味する比較条件の接続詞句であり、quasi や tanquam si と同様に、後ろに反実仮想を表す接続法過去完了(decessisset)を伴う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。