Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.65.pr

婚姻適齢期前の妻に対する夫からの贈与の有効性

3577 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻適齢期に達していない女性と結婚した夫による贈与の有効性について、ラベオーの見解が示されている。

[LABEO libro sexto posteriorum a Iauoleno epitomatorum. ] §24.1.65.prQuod uir ei, quae nondum uiripotens nupserit, donauerit, ratum futurum existimo.
[ラベオー、ヤウォレヌスにより要約された『遺稿集』第6巻より] 夫が、まだ婚姻適齢期に達していないのに結婚した妻に贈与したものは、有効になるであろうと私は考える。

語釈・文法注

  1. §24.1.65.prQuod uir ei ... donauerit, ratum futurum existimo — 関係代名詞 `quod`(中性単数)に導かれる関係節全体が、主節の動詞 `existimo` の目的語となる対格不定詞構文 `ratum futurum [esse]` の意味上の主語(対格)として機能している。「夫が贈与した物」を指す。婚姻中に夫婦間でなされる贈与は原則として禁止されているが、適齢期前の名目上の婚姻における贈与の効力が問題となっている。
  2. §24.1.65.pruiripotens — 形容詞 `uiripotens`(「男性を受け入れられる」、「婚姻適齢期に達した」)は、関係節の主語 `quae` の主格補語として機能しており、`nondum`(まだ〜ない)によって修飾されている。ローマ法において、適齢期前の女性の婚姻は、適齢期(12歳)に達した時点で初めて法的に有効な婚姻(iustae nuptiae)となるため、それ以前の贈与の有効性が争点となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.65.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。