Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.61.pr

老齢や病気等による離婚に伴う夫婦間贈与の許容

3573 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚による夫婦間の贈与が認められる具体的な事情として、老齢や病気、兵役によって婚姻の維持が困難になる場合を挙げる。

[GAIUS libro undecimo ad edictum prouinciale. ] §24.1.61.pruel senectutem aut ualetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit:
[ガイウス、地方告示注解第11巻より] あるいは老齢、病気、兵役のために、婚姻を十分に都合よく維持することができないということが。

語釈・文法注

  1. §24.1.61.pruel senectutem aut ualetudinem aut militiam — 直前の断片(D. 24.1.60.1)の末尾にある前置詞 `propter`(〜のために)の支配が、本断片の対格名詞(senectutem, ualetudinem, militiam)にまで及んでおり、同じく直前の断片から続く `uti` 節が本断片の動詞 `possit` によって完結する緊密な構文関係にある。
  2. §24.1.61.prsatis commode — 副詞句であり、被動不定詞 `retineri`(維持されること)を修飾する。全体として「十分に都合よく(婚姻を)維持することはできない」という困難な状況を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。