Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.54.pr

未請求の持参金利息と持参金遺贈の効力

3566 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が婚姻中に約定された持参金の利息を請求せず妻を扶養していた場合において、持参金の遺贈に利息が含まれるか、あるいは贈与名目で免除されたとみなされるべきかを論じる。

[IDEM libro octauo responsorum. ]
[同著者、答弁書第8巻より] 夫が約束された持参金の利息を問答契約に含めていたが、それを請求しなかった。
§24.1.54.prUir usuras promissae dotis in stipulatum deduxerat easque non petierat: cum per omne tempus matrimonii sumptibus suis uxorem et eius familiam uir exhiberet, dote praelegata, sed et donationibus uerbis fideicommissi confirmatis legato quidem dotis usuras non contineri uidebatur, sed titulo donationis remissas.
婚姻の全期間にわたって夫が自身の費用で妻とその家族を扶養しており、かつ持参金が先遺贈され、また遺託の文言によって贈与が確認されていた場合、持参金の遺贈には(その未払いの)利息は含まれないが、贈与の名目によって免除されたものとみなされる、と考えられた。

語釈・文法注

  1. §24.1.54.prremissas — 完了受動分詞 remissa の女性複数対格形であり、先行する usuras(女性複数)と一致している。ここでは esse が省略された対格不定詞構文(remissas esse)を形成して uidebatur にかかり、「免除されたとみなされる」という意味を表す。
  2. §24.1.54.prdote praelegata — dote praelegata(持参金が先遺贈され)および donationibus ... confirmatis(贈与が確認され)は、ともに名詞と分詞の奪格形による独立奪格(絶対奪格)の構造であり、主節の判断にいたる前提条件を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.54.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。