Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.48.pr

婚姻中の贈与物の所有権と妻からの遺贈の影響

3560 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫婦間の贈与について、婚姻中に夫が妻に贈与したものは夫の所有にとどまり、後に妻から夫に遺贈があってもその返還請求権は失われないことを説明している。

[IDEM libro nono digestorum. ] §24.1.48.prQuae iam nuptae maritus donauit, uiri manent et potest ea uindicare: nec quicquam refert, quod ampla legata ab uxore ei relicta sunt.
[同著者、学説纂集第九巻より] 夫が、すでに婚姻関係にある妻に贈与したものは、夫の所有にとどまり、夫はそれらを返還請求することができる。 妻から彼に多額の遺贈が残されたとしても、そのことはいささかも影響しない。

語釈・文法注

  1. §24.1.48.pruiri — uiri は、名詞 uir(夫)の単数属格形であり、ここでは「所有の属格」として機能している。動詞 manent と組み合わさることで、「夫の所有(のもの)にとどまる」という意味を構成する。
  2. §24.1.48.pruindicare — uindicare は、ローマ法における「所有物返還請求(rei vindicatio)」を意味する法的な専門用語であり、単なる事実上の請求ではなく、所有権に基づく正式な返還請求権を指している。
  3. §24.1.48.prquod ampla legata ab uxore ei relicta sunt — quod に導かれるこの節は、事実を表す名詞節であり、非人称動詞 refert(影響する、重要である)の実質的な主語、あるいはその内容を説明する役割を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。