Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.47.pr

妻の財産に対する支出の性質判定と事実問題

3559 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻の財産に対して行った支出が、妻の事務管理としてなされたものか、それとも夫の義務としてなされたものかの区別は、法律上の問題ではなく個別の支出の性質から判断される事実問題であることを説明する。

[CELSUS libro primo digestorum. ] §24.1.47.prUtrum negotium uxoris gerens an officio mariti ductus in rem eius impenderit uir, facti, non iuris est quaestio: coniectura eius rei ex modo et ex genere impensae non difficilis est.
[ケルスス、学説纂集第一巻より] 夫が、妻の事務を管理する者として支出したのか、それとも夫としての義務感に導かれて彼女の財産のために支出したのかは、事実の問題であって法の問題ではない。 そのことの推測は、支出の程度と種類からして困難ではない。

語釈・文法注

  1. §24.1.47.prUtrum ... impenderit uir — utrum ... an ... によって導かれる関節疑問節が、全体の文(quaestio ... est)の主語(または主詞と同格の節)として機能している。動詞 impenderit は接続法完了形。
  2. §24.1.47.prfacti, non iuris — 性質の属格で、名詞 quaestio にかかる。「事実の問いであって、法の問いではない」、すなわち法解釈の問題ではなく、具体的な証拠に基づく事実認定の問題であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.47.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。