Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.37.pr

贈与物を悪意で滅失させた妻に対する訴え

3549 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫から贈与された物を妻が故意に滅失させた場合に、提示の訴えや不法損害の訴えを提起できること、またそれが離婚後の行為であれば特に対象となることを説明する。

[IULIANUS libro septimo decimo digestorum. ] §24.1.37.prSi mulier dolo fecerit, ne res exstaret sibi a marito donata, uel ad exhibendum uel damni iniuriae cum ea agi poterit, maxime si post diuortium id commiserit.
[ユリアヌス、学説彙纂第17巻] もし妻が、夫から自分に贈与された物が現存しないように悪意で仕組んだならば、彼女を相手として、提示の訴え、あるいは不法損害の訴えのいずれかを提起することができる。 特に、彼女が離婚の後にこれを行った場合にはそうである。

語釈・文法注

  1. §24.1.37.prfecerit, ne res exstaret — 動詞 `facere` に否定の目的・結果を表す接続詞 `ne` と接続法過去未完了 `exstaret` が続く構文で、「物が現存しないように仕向ける、画策する」を意味する。`fecerit` は完了未来形。
  2. §24.1.37.prcum ea agi poterit — `agere cum aliquo`(〜を相手に訴訟を起こす)の受動態非人称表現。`agi` は受動不定詞で、`poterit`(非人称的に「〜できるであろう」)とともに「彼女を被告として訴えを提起することができる」という意味を表す。
  3. §24.1.37.prad exhibendum uel damni iniuriae — いずれも訴訟の種類を示す。`ad exhibendum` は「提示を求める(訴え)」という対物訴権、`damni iniuriae` は属格で「不法損害の(訴え、すなわちアクィリウス法に基づく損害賠償請求訴訟)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。