Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.1.15.pr-24.1.15.1

手当残余分の回収と贈与金から生じる利息の帰属

3525 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫から妻への定期手当の残額が回収される要件と、贈与された資金から妻が収取した利息の帰属について規定している。

[ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum. ] §24.1.15.prEx annuo uel menstruo, quod uxori maritus praestat, tunc quod superest reuocabitur, si satis immodicum est, id est supra uires dotis.
[ULPIANUS libro trigesimo secundo ad Sabinum.] 夫が妻に支給する年額または月額の手当から、その残額が回収されるのは、それが十分に過大である場合、すなわち持参金の能力を超える場合だけである。
§24.1.15.1Si maritus uxori pecuniam donauerit eaque usuras ex donata pecunia perceperit, lucrabitur.
もし夫が妻に金を贈与し、彼女がその贈与された金から利息を収取したならば、彼女はその利息を獲得する。
haec ita Iulianus in marito libro octauo decimo digestorum scribit.
このようにユリアヌスは『学説』第十八巻「夫について」において書いている。

語釈・文法注

  1. §24.1.15.prtunc... si — 副詞 tunc と接続詞 si が相関的に用いられており、「もし〜の場合にのみ(そのときに限って)」という限定的な条件関係を示す。
  2. §24.1.15.prsupra uires dotis — uires(uis の複数対格)はここでは「能力、資力、規模」を意味する。残額が妻の持参金(dos)の規模や負担能力を超えて不釣り合いに多額であることを指す。
  3. §24.1.15.1eaque — 指示代名詞 ea(女性単数主格で uxori「妻」を指す)に接続詞 -que が結合した形。後続の従属節(条件節)内における主語として機能している。
  4. §24.1.15.1in marito — ユリアヌスの『学説(Digesta)』第18巻における特定の章(タイトル)「夫について(de marito)」、あるいは夫に関する法的位置づけを論じた部分を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.1.15.pr-24.1.15.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.1.15.pr-24.1.15.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。