[IDEM libro quinto de adulteriis. ] §23.5.6.prSed nec libertas seruitutis urbano praedio dotali debitae competit, ne per hoc deterior condicio praedii fiat.
[同じ者、『姦通について』第5巻より] しかし、持参財産である都市土地に帰属する地役権の免除もまた認められない。 それは、これによって土地の状況がより悪くならないようにするためである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.6.pr
ウルピアヌスは、持参財産である都市の土地に帰属する地役権を消滅(免除)させることは、土地の状況を悪化させないために認められないと規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.6.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。