Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.6.pr

持参財産の都市土地における地役権免除の禁止

3497 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、持参財産である都市の土地に帰属する地役権を消滅(免除)させることは、土地の状況を悪化させないために認められないと規定している。

[IDEM libro quinto de adulteriis. ] §23.5.6.prSed nec libertas seruitutis urbano praedio dotali debitae competit, ne per hoc deterior condicio praedii fiat.
[同じ者、『姦通について』第5巻より] しかし、持参財産である都市土地に帰属する地役権の免除もまた認められない。 それは、これによって土地の状況がより悪くならないようにするためである。

語釈・文法注

  1. §23.5.6.prlibertas seruitutis ... debitae — libertas はここでは「地役権からの解放(消滅)」を意味する。debitae は完了分詞 dēbitus(負われている、帰属する)の女性単数属格であり、seruitutis にかかる。直前の 23.5.5.pr にある seruitutes fundo debitas と同様に、praedio(与格)を伴って「土地に帰属する地役権」(要役地にとっての地役権)を指す。
  2. §23.5.6.prcompetit — 非人称的あるいは主語を伴って「(権利や主張などが)認められる、効力を持つ」を意味する自動詞 competere の直説法現在3人称単数形。ここでは否定辞 nec(および sed)を伴い、「地役権の免除(libertas)もまた認められない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。