Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.5.pr

夫による持参金地の地役権の放棄と設定の禁止

3496 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、夫が持参財の土地に帰属する地役権を放棄することも、新たな地役権を課すこともできないというユリアヌスの見解を引用している。

[ULPIANUS libro secundo de omnibus tribunalibus. ] §23.5.5.prIulianus libro sexto decimo digestorum scripsit neque seruitutes fundo debitas posse maritum remittere neque ei alias imponere.
[ウルピアヌス、すべての裁判所について第2巻より]ユリアヌスは『学説彙纂』第16巻において、夫は土地に帰属する地役権を免除することも、その土地に他の地役権を課すこともできないと書いている。

語釈・文法注

  1. §23.5.5.prfundo debitas — 形容詞的機能を持つ分詞 debitas は与格 fundo を伴い、「土地に対して負われている」すなわち「土地(要役地)に便益を与えるために存在し、帰属する」地役権(seruitutes)を意味する。
  2. §23.5.5.prposse maritum remittere ... imponere — 動詞 scripsit に導かれる対格不定詞(AcI)構文。maritum が不定詞の意味上の主語(対格)であり、posse(remittere と imponere を伴う)が不定詞である。neque ... neque ... により、夫がどちらの行為も行い得ないことが示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。