Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.4.pr

婚約者に対する持参金地処分制限規定の準用

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要旨

ガイウスは、持参財たる土地の処分制限を定めたユリウス法について、夫だけでなく婚約者に対しても同様の法的規律が及ぶよう広義に解釈すべきであると述べる。

[GAIUS libro undecimo ad edictum prouinciale. ] §23.5.4.prLex Iulia, quae de dotali praedio prospexit ne id marito liceat obligare aut alienare, plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit quod de marito.
[ガイウス、地方告示注解第11巻より]持参財たる土地について、夫がそれを質に入れ、または譲渡することを許さないよう規定したユリウス法は、夫について成り立つ法的規律と同じものが婚約者についてもまた成り立つよう、より広義に解釈されなければならない。

語釈・文法注

  1. §23.5.4.prprospexit ne — 動詞 prospicere(配慮する、規定する)が、否定の目的または意志を表す接続法従属節を導く接続詞 ne を伴い、「〜しないように規定する」という意味を表している。
  2. §23.5.4.pridem iuris — iuris(法、法的規律)は、中性代名詞 idem(同じこと)を制限する部分属格(ないし関係属格)であり、全体として「同一の法的規律、同様の法的地位」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。