Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.3.pr-23.5.3.1

持参金奴隷への遺贈地と妻の訴権による譲渡禁止

3494 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金奴隷に遺贈された土地に対するユリウス法の適用と、妻に持参金請求権がある、あるいは将来認められる場合の土地譲渡禁止について。

[PAULUS libro trigesimo sexto ad edictum. ] §23.5.3.prFundus dotali seruo legatus ad legem Iuliam pertinet quasi dotalis.
[パウルス、告示注解第36巻より]持参金である奴隷に遺贈された土地は、あたかも持参財であるかのようにユリウス法の適用を受ける。
§23.5.3.1Totiens autem non potest alienari fundus, quotiens mulieri actio de dote competit aut omnimodo competitura est.
しかしながら、妻に持参金に関する訴権が認められるか、あるいは何としても将来認められることになるであろうときは常に、土地は譲渡されることができない。

語釈・文法注

  1. §23.5.3.prdotali seruo legatus — 「持参金である奴隷に遺贈された」。dotaliはseruoにかかる形容詞で、持参財の構成部分となっている奴隷を指す。与格seruoは過去分詞legatus(fundusに一致)の与格補語であり、「奴隷に対して遺贈された」の意。
  2. §23.5.3.1totiens ... quotiens — 相関副詞。「……のときは常に」を表す。ここでは、妻に持参金に関する訴権(actio de dote)が現在存在するか、あるいは将来確実に発生する(competitura est)関係にある限りは常に、土地の譲渡(alienatio)が禁止されるという時間的・論理的条件を示す。
  3. §23.5.3.1competitura est — 自動詞competereの未来能動分詞competitura(主語である女性名詞actioに一致)とestからなる未来周辺能動相の形式。「(将来において)認められることになるであろう」という確実な未来や予定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.3.pr-23.5.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.3.pr-23.5.3.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。