Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.2.pr

夫の奴隷化に伴う主人や国庫による持参金地譲渡の禁止

3493 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が奴隷となった場合、その主人が持参金地を譲渡することは認められないこと、またたとえ資力のある国庫に帰属したとしても土地の売却は禁じられることを論じる。

[ULPIANUS libro quinto de adulteriis. ] §23.5.2.prSi maritus fuerit in seruitutem redactus, an dominus alienare hunc fundum non possit? quod puto esse uerius.
[ウルピアーヌス、姦通罪に関する書第5巻より]もし夫が奴隷の身分に落とされたならば、その主人はこの土地を譲渡できないのではないか? 私はその方がより正しいと考える。
quare et si ad fiscum peruenerit, nihilo minus uenditio fundi impeditur, quamuis fiscus semper idoneus successor sit et soluendo.
それゆえ、たとえ国庫に帰属することになったとしても、国庫は常に適格な承継人であり、かつ弁済資力があるとしても、やはり土地の売却は妨げられる。

語釈・文法注

  1. 23.5.2.pran — 疑問を表す小辞。ここでは前文(夫自身の譲渡禁止)からの推論として、「夫が奴隷となった場合、その主人は土地を譲渡できないのではないか」という論点を提起する。
  2. 23.5.2.prsoluendo — 動形容詞(gerundive)の与格。「soluendo esse」で「弁済資力がある、支払い能力がある」を意味する非人称的・記述的慣用表現であり、ここでは successor に並列する形で fiscus(国庫)の性質(資力があること)を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。