Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.17.pr

妻の死亡による持参地売却の追認と返還請求の否定

3508 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻の持参土地を売却した後に、婚姻中に妻が死亡して持参財産が夫のものとなった場合、買主からその土地を奪い返すことはできないことを規定する。

[MARCIANUS libro septimo digestorum. ]
[マルキアヌス、『学説集』第7巻より]\n\n夫が持参土地を売却し、かつ引き渡した。
§23.5.17.prFundum dotalem maritus uendidit et tradidit: si in matrimonio mulier decesserit et dos lucro mariti cessit, fundus emptori auelli non potest.
もし婚姻中に妻が死亡し、持参財産が夫の利益に帰したならば、土地は買主から奪い取られることはない。

語釈・文法注

  1. 23.5.17.prlucro — 自動詞 cedere が「(結果として)〜に帰する、〜の利益になる」という意味で用いる場合の与格(目的・結果の与格)。mariti は属格で lucro にかかる(「夫の利得に帰した」)。
  2. 23.5.17.premptori — 動詞 auelli(「引き剥がす、奪い取る」の受動不定詞)とともに用いられる分離の与格。「買主から」と訳される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。