Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.15.pr

持参地否定の書面送付と妻の死亡による夫の土地保持

3506 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が持参土地を返還しない意思を手紙で伝えて占有を維持したまま妻が婚姻中に死亡した場合、夫にその土地の保持が認められる。夫の単独の宣言からは妻に合意に基づく訴権が生じないためである。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum. ] §23.5.15.prDotale praedium, cuius uir possessionem retinuit post litteras ad uxorem emissas, quibus dotis non fore praedium declarauit, in matrimonio defuncta muliere uirum retinere placuit, quia mulier actionem ex pacto non habuit.
[パピニアヌス、『解答録』第3巻より] 夫が、その土地は持参財産にならないであろうと宣言した妻宛ての手紙を送り、その後もその占有を保持し続けた持参土地について、婚姻中に妻が死亡した場合には、夫がそれを保持し続けることが決定された。 なぜなら、妻は合意に基づく訴権を有していなかったからである。

語釈・文法注

  1. §23.5.15.prDotale praedium — 文頭の Dotale praedium は格変化上は主格または対格(中性名詞)であり、主節の不定法句における uirum retinere の意味上の目的語として機能している。文頭に主題として提示されるための倒置(hyperbaton)である。
  2. §23.5.15.prdotis — 未来不定詞 fore(futurum esse)とともに用いられている属格(所有または性質の属格)であり、「持参財産(のもの)となる」という意味を表す。
  3. §23.5.15.pron meaning uirum, uires — 人物文献の構造において、補完のために形式目的語が用いられず、文の主題であるDotale praediumが非人称構文(placuit uirum retinere)の不定詞retinereの直接目的語に直接つながっている、名詞化された文頭の倒置構造を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。