Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.5.12.pr-23.5.12.1

婚姻解消後の持参地処分制限と舅の同意の無効

3503 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻解消後であっても持参土地とみなされる場合の処分制限の継続、および持参土地の処分における舅の意思の無効性について述べる。

[PAPINIANUS libro primo de adulteriis. ] §23.5.12.prEtiam si dirempto matrimonio dotale praedium esse intellegitur.
[パピニアヌス、『姦通罪について』第1巻より] たとえ婚姻が解消された後であっても、持参土地であると理解される場合(でも処分はできない)。
§23.5.12.1Soceri uoluntas in distrahendo dotali praedio nulla est.
持参土地を処分することにおける舅の意思は、無効である。

語釈・文法注

  1. §23.5.12.prdirempto matrimonio — 奪格独立構文。「婚姻が解消された状態で」、すなわち「婚姻が解消された後であっても」を意味する。
  2. §23.5.12.prEtiam si ... intellegitur — 主節が省略された譲歩節。前条等で示された「処分できない」という原則が、婚姻解消後であっても当該土地がなお持参財産とみなされる限り、引き続き適用されることを示す。
  3. §23.5.12.1in distrahendo dotali praedio — 前置詞 in と動形容詞(gerundive)distrahendo が名詞 dotali praedio に一致している構文。「持参土地を処分することにおいて」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.5.12.pr-23.5.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.5.12.pr-23.5.12.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。