Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.9.pr

娘の死亡時における持参金返還先の約定

3468 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

岳父生存中に娘が死亡した場合の持参金返還の合意において、返還先を岳父、その息子、あるいはその相続人と指定する約定の有効性について論じている。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Sabinum. ] §23.4.9.prSi ita conueniat, ut, si uiuo socero mortua sit filia, ipsi socero, si mortuo, filio eius, si filio quoque defuncto totum suo heredi reddatur, benigna interpretatione potest defendi utilem stipulationem esse.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第16巻]\n\nもし、岳父が生存しているうちに娘が死亡した場合には岳父自身に、もし死亡している場合にはその息子に、もしその息子も死亡している場合にはすべてがその者の相続人に返還される、というように合意されるならば、寛大な解釈によって、その問答契約は有効であると主張されうる。

語釈・文法注

  1. §23.4.9.pruiuo socero — 名詞と形容詞からなる絶対奪格。「岳父が生存しているうちに」の意。続く `si mortuo` および `si filio quoque defuncto` も、それぞれ `socero mortuo`(岳父が死亡している状態で)、`filio defuncto`(息子が死亡している状態で)という絶対奪格による条件文を簡略化した表現である。
  2. §23.4.9.prsuo heredi — 再帰代名詞 `suus` は、直前の絶対奪格の論理的主語である `filio`(その息子)を指す。「その息子の相続人」の意。第三者のための約定(stipulatio alteri)が無効とされる原則に対し、どこまで有効性を認めるかという解釈が問題となっている。
  3. §23.4.9.prutilem stipulationem esse — 動詞 `defendi`(主張される、擁護される)の主語となる対格不定詞(ACI)構文。「問答契約が有効(utilis)であること」。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。