Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.6.pr

夫の持参金責任免除と危険負担の合意

3465 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスの学説を引用し、夫が持参金に関して故意のみの責任を負うという免責合意は女性の保護のために無効とされる一方で、持参金債権の回収リスクや持参金自体の危険負担については、当事者間で多様な合意をなすことが許容されることを説明する。

[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §23.4.6.prPomponius ait maritum non posse cisci, ut dolum solummodo in dotem praestet, uidelicet propter utilitatem nubentium: quamuis pacisci possit, ne sit periculo eius nomen debitoris qui ei dotem promisit: nam et ut sit dos periculo mulieris, pacisci eum posse probat, et per contrarium, ut ea dos quae periculo mulieris est sit periculo mariti.
[ウルピアーヌス、告示注解第4巻] ポンポニウスは、夫が持参金について悪意のみに対して責任を負うという合意をすることはできないと述べている。 これは明らかに、結婚する女性たちの利益のためである。 もっとも、夫に対して持参金を約束した債務者の債権が夫の危険とならないように合意することは可能である。 なぜなら、(ポンポニウスは)持参金が女性の危険となるように夫が合意することも可能であると認めており、その逆に、本来は女性の危険に帰する持参金が夫の危険となるように(合意することも可能であると認めている)からである。

語釈・文法注

  1. 23.4.6.prcisci — 動詞 pacisci(合意する、契約を結ぶ)の異形または古風な形、あるいは写本上の誤記(pacisci の省略形)と解される。文脈上は pacisci と同義である。
  2. 23.4.6.prpericulo eius — periculo は「〜の危険(負担)において」を示す奪格(手段または関係の奪格)、人称代名詞の属格 eius は夫(maritum)を指す。夫に持参金を約束した債務者が債務不履行に陥った際のリスクを、夫が負わない(ne sit)ように特約できることを意味する。
  3. 23.4.6.prprobat — 主語はポンポニウス(Pomponius ait... の Pomponius)。彼が「夫はそのような合意をすることができる」という解釈を支持・肯定(probat)していることを示す。最後の ut 節(ut ea dos... sit periculo mariti)も、この probat の内容(pacisci eum posse の目的語たる ut 節)として並列されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。