Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.27.pr

偽装和解による妻の持参金放棄合意の無効

3486 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫婦間に子が生まれた後、諍いから戻った妻が持参金を持たないよう合意することは、実際の経緯から偽装された和解とみなされ、道徳上非難(無効化)されるべきであると述べる。

[IDEM libro primo definitionum. ] §23.4.27.prSi liberis sublatis reuersa post iurgium per dissimulationem mulier ueluti uenali concordio ne dotata sit conueniat, conuentio secundum ordinem rei gestae moribus improbanda est.
[同著者、定義集第1巻] もし、子をもうけた後に、諍いを経て戻ってきた妻が、偽装によって、あたかも買収された和解であるかのように、自らが持参金を伴わない状態になるよう合意するならば、その合意は、行われた事柄の経緯に照らして、良風美俗によって非難されるべきである。

語釈・文法注

  1. §23.4.27.prliberis sublatis — 独立奪格であり、直訳すれば「子供たちが持ち上げられた後に」となる。ローマの慣習において、生まれた子を父親が床から「持ち上げる(tollere)」ことは、子を家族として認知し育てることを意味する。
  2. §23.4.27.prne dotata sit conueniat — conueniat(接続法現在・3人称単数、条件節 si の動詞)は、名詞節を導く ne(〜しないように)を伴い、「持参金を与えられないこと(持参金を伴わないこと)を合意する」という意味になる。
  3. §23.4.27.prmoribus improbanda est — 「良風美俗(mores)によって非難されるべきである」の意。ローマ法において、社会の道徳的規範(mos/mores)に反する契約や合意は、法的に無効とされるか、あるいは不利益な扱いを受ける。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。