Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.25.pr

娘の死による持参金返還合意と未給付の抗弁

3484 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻中に娘が死亡した場合の持参金返還の合意は、持参金が未給付の場合にそれを請求しない合意をも含むと見なされ、父親が獲得した抗弁は相続人に伝承されることを示す。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §23.4.25.prQuod de reddenda dote, si data fuisset, mortua in matrimonio filia conuenit, idem de non petenda quoque uideri conuenisse ac patrem pacti conuenti exceptionem nanctum ad heredem suum transmississe.
[ウルピアヌス、答弁録第1巻] 婚姻中に娘が死亡した場合に、もし持参金が与えられていたならばそれを返還することについて合意されたことについては、[持参金を]請求しないことについても同様の合意がなされたと見なされ、また、父親は合意の抗弁を獲得して、それを自身の相続人に伝承した[と見なされる]。

語釈・文法注

  1. §23.4.25.prQuod ... conuenit — `Quod` は接続詞(「〜ということに関しては」)として、または関係代名詞中性主格(「合意された事柄」)として、文全体の前提となる事実関係を導入する節を形成している。
  2. §23.4.25.prde non petenda — `dote`(持参金)が省略された動形容詞(gerundive)構成。本来は `de dote non petenda`(持参金を請求しないことについて)。
  3. §23.4.25.prpatrem pacti conuenti exceptionem nanctum ad heredem suum transmississe — `transmississe` は完了能動不定詞で、対格の `patrem` を意味上の主語とする。この対格不定詞(ACI)は、前の `uideri`(〜と見なされる)に支配されている(すなわち、「父親が……伝承したと見なされる」)か、あるいは法学者ウルピアヌスの「答弁(responsum)」全体を支配する間接話法の動詞(例えば `respondit` などの省略)にかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。