Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.24.pr

持参金給付前の出生児と持参金留保合意の効力

3483 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金留保に関する夫婦間の合意は、持参金の給付や増額よりも前に生まれた子供たちについても、彼らが同じ婚姻の間に生まれた者であれば有効に適用されることを説明している。

[FLORENTINUS libro tertio institutionum. ] §23.4.24.prSi inter uirum et uxorem pactum est, ut certa pars dotis uel tota ob unum uel plures liberos interuenientes retineatur, etiam eorum liberorum nomine, qui ante nati sunt, quam dos daretur aut amplietur, conuentio rata est: nam sufficit eos ex eo matrimonio nasci, in quo dos data est.
[フロレンティヌス、法学提要第3巻] もし夫と妻の間で、1人または複数の子供が介在することを理由として、持参金の特定の、あるいはすべての部分が留保されるよう合意されたならば、持参金が与えられ、あるいは増額される前に生まれた子供たちに関しても、その約定は有効である。 なぜなら、それらの子供たちが、持参金が与えられたその婚姻から生まれることで十分だからである。

語釈・文法注

  1. §23.4.24.printeruenientes — 現在分詞 interuenientes は「間に入る、介在する」を意味し、ここでは夫婦の間に子供が存在すること(出生している、または生存していること)を指す。
  2. §23.4.24.prante nati sunt, quam — ante... quam は相関的に「〜より前に」を表す。従属節の動詞 daretur および amplietur が接続法未完了過去であるのは、時間的前後関係を示すのみならず、持参金の給付や増額という事象を仮定的なものとして提示しているためである。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。