Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.21.pr

金銭持参金の奴隷への変更と危険負担の合意

3480 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金として金銭を約束した女が代わりに奴隷を引き渡す際、奴隷の危険を女が負担しその子は女に帰属するという合意の有効性と、金銭持参金から有体物持参金への変更の許容性について論じている。

[IULIANUS libro septimo decimo digestorum. ] §23.4.21.prSi mulier dotis causa promiserit certam summam et pro ea mancipia in dotem dederit ea condicione, ut periculo eius essent et si quid ex his natum esset ad eam pertineat, stari pacto conuento oportebit: nam constat posse inter uxorem et uirum conueniri, ut dos, quae in pecunia numerata esset, permutaretur et transferatur in corpora, cum mulieri prodest.
[ユリアヌス、学説彙纂第17巻] もし女が持参金として特定の金額を約束し、その代わりに、それら奴隷の危険は彼女の負担とし、もしそれらから子が生まれた場合には彼女に帰属するという条件で、奴隷たちを持参金として引き渡したならば、合意された取り決めが守られなければならない。 なぜなら、女にとって有益であるときには、現金であった持参金が変更され、有体物へと移転されることが、妻と夫の間で合意され得るということは確立しているからである。

語釈・文法注

  1. §23.4.21.prstari — 自動詞 stare(留まる、固執する)の受動態現在不定詞であり、非人称的に用いられている。与格の pacto conuento を伴って「合意された取り決めが守られること」を意味し、非人称動詞 oportebit の実質的な主語(または補語)となっている。
  2. §23.4.21.prpericulo eius essent — periculo は述語的奪格(または判断基準の奪格)であり、eius は mulier(女)を指す。奴隷たちの滅失や価値減少などの危険(periculum)が女の負担に帰することを意味する。
  3. §23.4.21.prcorpora — corpus(体、有体物)の複数対格。法学上の対比において、抽象的な計算上の金銭(pecunia numerata)に対して、具体的な個々の物(有体物、特定物)を指すために用いられている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。