Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.2.pr

夫の死亡時における持参金留保合意の効力

3461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは法務官ユニアヌスに対し、婚姻解消時に子供がいれば持参金が夫のもとに留まるという合意は、夫の死亡による婚姻終了には適用されず、仮に適用されるとしても持参金の趣旨に反するため無効であると回答している。

[ULPIANUS libro nono decimo ad Sabinum. ] §23.4.2.prSi conuenerit, ut, quoquo modo dissolutum sit matrimonium, liberis interuenientibus dos apud uirum remaneret, Papinianus Iuniano praetori respondit morte mariti finito matrimonio neque conuenisse uideri dotem remanere, et, si conuenisset, non esse seruandum pactum contra dotem, cum mariti mortalitas interuenit.
[ウルピアーヌス、サビーヌス論第19巻] 婚姻がどのように解消されようとも、子供が存在する場合には持参金が夫のもとに留まる、と合意されていた場合、パピニアヌスは法務官ユニアヌスに対し、夫の死によって婚姻が終了したときには、持参金が留まるという合意がなされたとは見なされない、また、仮にそう合意されていたとしても、夫の死が介入したときには、持参金に反する合意は遵守されるべきではない、と回答した。

語釈・文法注

  1. §23.4.2.prliberis interuenientibus — 現在分詞を用いた独立奪格(ablativus absolutus)であり、「子供たちが介在・存在する状態で」を意味し、ここでは「子供がいる場合には」という条件を表している。
  2. §23.4.2.prneque conuenisse uideri — 主節の動詞 `respondit` に導かれる対格不定詞構文(A.C.I.)の一部。`uideri`(〜と思われる、見なされる)の主語は非人称的、あるいは後続の `dotem remanere conuenisse`(持参金が留まるという合意がなされたこと)であり、「〜という合意がなされたとは見なされない」と解釈される。
  3. §23.4.2.prpactum contra dotem — 「持参金に反する合意」とは、夫の死亡後にその相続人に持参金が留まるというような、持参金制度の本来の趣旨(婚姻解消後の妻やその家族の保護、返還原則)に反する、妻にとって不利益な合意を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。