Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.1.pr-23.4.1.1

婚姻後の合意と持参金返還合意の当事者

3460 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻後の持参金に関する合意の許容性と、持参金返還合意における当事者全員の関与の必要性について論じている。

[IAUOLENUS libro quarto ex Cassio. ] §23.4.1.prPacisci post nuptias, etiamsi nihil ante conuenerit, licet.
[ヤウオレーヌス、カッシウス論第4巻]婚姻の後に合意をなすことは、それ以前に何も合意されていなかったとしても、許される。
§23.4.1.1Pacta quae de reddenda dote fiunt, inter omnes fieri oportet, qui repetere dotem et a quibus repeti potest, ne ei, qui non interfuit, apud arbitrum cognoscentem pactum non prosit.
持参金の返還に関してなされる合意は、持参金の返還を請求できるすべての者、およびそれの返還を請求されうるすべての者の間でなされなければならない。 それは、合意に関与しなかった者にとって、事件を審理する仲裁人の前で、その合意が有利に働かないということがないようにするためである。

語釈・文法注

  1. 23.4.1.1potest — 関係代名詞 qui(おそらく単数として扱われている)および a quibus(複数)に続く動詞 potest は単数3人称現在形である。これは、先行する omnes(複数)を個々の当事者として個別的に捉えているか、あるいは potest が非人称的(可能である)に、または直前の被動詞句 repeti potest に引きずられて単数になっていると考えられる。
  2. 23.4.1.1ne ... non prosit — 接続詞 ne と否定辞 non の二重否定により、実質的に肯定(「〜の利益になるように、〜に有利に働くように」)を表す目的節を構成している。
  3. 23.4.1.1cognoscentem — 現在分詞 cognoscentem(対格・男性・単数)は arbitrum(仲裁人)を修飾している。動詞 cognosco は、法学の文脈では「(裁判官や仲裁人が)事件を審理する、認知する、職権で調査する」という専門的な意味を持つ。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.1.pr-23.4.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.1.pr-23.4.1.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。