Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.3.pr

離婚を条件とする婚姻合意の効力発生要件

3462 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、離婚の際の発効を予定して結ばれた合意は、実際に離婚が成立しない限りその効力を生じないことを説明している。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum. ] §23.4.3.prPacta conuenta, quae in diuortii tempus collata sunt, non facto diuortio locum non habent.
[パウルス、サビーヌス論第3巻] 離婚の時のために差し向けられた合意は、離婚が成立しないときには、効力を持たない。

語釈・文法注

  1. §23.4.3.prin diuortii tempus collata sunt — 動詞 conferre に前置詞句 in + 対格が伴うことで、ある事柄の効力や適用を特定の時期に延期する、あるいはその時期に向けて差し向けることを意味する。ここでは、将来的に離婚が発生した時点において効力を発揮するようにあらかじめ結ばれた合意を指す。
  2. §23.4.3.prnon facto diuortio — 完了受動分詞 facto に否定の副詞 non が付された奪格絶対構文であり、ここでは「もし離婚が成立しないならば」という条件節と同等の意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。