Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.19.pr

娘が相続人となる場合の持参金分割返還の合意

3478 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が娘のために持参金の分割返還を約束した事例において、婚姻解消時に同様の期日で返還するとの合意が有効となるための要件(娘の相続人資格および合意への関与)を提示している。

[ALFENUS libro tertio digestorum a Paulo epitomatorum. ]
[アルフェヌス、パウルス要約『学説彙纂』第3巻] 事情は異なる。
§23.4.19.prAliud est, si pater pro filia dotem promisit, ut annua bima trima quadrima quinto anno dos a se redderetur, f.
もし父親が娘のために、持参金が1年目、2年目、3年目、4年目、および5年目に彼自身によって返還されるようにと約束し、f. 334' かつ婚姻が解消された際にも同じ期日内に持参金が返還されるという合意がなされた場合は。
334' et conuenit, ut isdem diebus dos soluto matrimonio redderetur: hoc enim pactum ita ualet, si patri filia heres exstitisset et interueniente ea pactum conuentum fuerit.
というのも、この合意は、娘が父親の相続人となり、かつ彼女の関与のもとでその合意が結ばれた場合にのみ、このように有効となるからである。

語釈・文法注

  1. §23.4.19.prAliud est, si — 直前の断片(23.4.18.pr)で扱われた「婚姻解消後の夫婦間の合意」とは異なり、第三者である父親が娘のために持参金を約束する場合の法的一般論との差異を提示する構文。「〜の場合は事情が異なる(別の解決となる)」の意。
  2. §23.4.19.prannua bima trima quadrima quinto anno — 持参金の返還(支払)スケジュールを示す表現。annua(1年目)、bima(2年目)、trima(3年目)、quadrima(4年目)は、最後の quinto anno(5年目に)と並列され、伝統的な分割弁済の取り決めを指す。
  3. §23.4.19.prita ualet, si — 限定的な条件関係を示す相関的表現。「〜である場合にのみ(そのように)有効となる」という意味を形成する。
  4. §23.4.19.printerueniente ea — 代名詞 ea(娘を指す)を主語とする絶対奪格。合意の成立時に、当事者である娘本人が直接関与(介在)していたことを示す法的な重要条件。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。