Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.18.pr

離婚後の持参金返還期日延長の合意

3477 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻継続中には持参金の返還期間を長くする夫婦間の合意は成立しないが、離婚後であれば正当な理由がある限りその合意は有効であると規定する。

[IULIANUS libro octauo decimo digestorum. ] §23.4.18.prLicet manente matrimonio non possit inter uirum et uxorem conueniri, ut longiore dos reddatur, post diuortium tamen si iusta causa conuentionis fuerit, custodiri id pactum debet.
[ユリアヌス、学説彙纂第18巻] 婚姻が継続している間は、持参金がより長い(期間内に)返還されるようにと夫と妻の間で合意することはできないとしても、離婚の後であれば、その合意に正当な原因がある限り、その合意は遵守されなければならない。

語釈・文法注

  1. 23.4.18.prlongiore — 形容詞比較級中性単数奪格形で、名詞 `tempore`(期間、時間)が省略されている。前フラグメント(§23.4.17.pr)の `longiore` と同様に「(法律が定めるよりも)より長い期間において」を意味する。
  2. 23.4.18.prconueniri — 自動詞 `conuenire` の現在受動不定詞。ここでは非人称受動文として用いられており、主動詞 `possit` と合わせて「合意されることができる」(=合意することが可能である)の意味となる。否定の `non` を伴って「合意することはできない」を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。