Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.4.14.pr

妻に不利でない持参金返還期日の合意

3473 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金の返還期日について合意を交わすことは許されるが、それは女性(妻)の法的立場や状況を不利にしない範囲に限定されるという法規則を説明している。

[PAULUS libro trigesimo quinto ad edictum. ]
[パウルス、告示注解第35巻] 持参金が返還されるべき期日については、次のことが法規である。
§23.4.14.prDe die reddendae dotis hoc iuris est, ut liceat pacisci, qua die reddatur, dum ne mulieris deterior condicio fiet,
すなわち、何日に返還されるべきかについて合意することが許されるが、それは女性の状況がより悪くならない限りにおいてである、

語釈・文法注

  1. §23.4.14.prhoc iuris — iuris は部分属格であり、中性指示代名詞 hoc に係り、「これが法の規則である」「これに法的な効力がある」という意味を表す。
  2. §23.4.14.prdum ne ... fiet — dum ne は条件・制限を表す(「〜しない限り」)。古典ラテン語では通常接続法を伴うが、ここでは直説法未来形 fiet が用いられている(あるいは接続法現在 fiat の写本上の異読とされることもある)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.4.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。