Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.77.pr

夫の債務の持参金化と婚姻後の利息の帰趨

3451 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性が自分に対して利息付きの債務を負っている相手と結婚する際、その債務を持参金として約束した場合、婚姻成立後の利息は持参金とならない。婚姻によって元本債務そのものが消滅するためである。

[IDEM libro decimo disputationum. ] §23.3.77.prSi mulier debitori suo, qui sub usuris debebat, nuptura dotem promississet quod is sibi deberet, post contractas nuptias secuti temporis usuras non esse dotales, quia illa obligatio tota tolleretur, perinde ac si solutum debitum mulieri in dotem ab ea datum esset.
[同上、討論第10巻より] もし女性が、利息付きで債務を負っていた自身の債務者と結婚しようとして、彼が自分に負っているものを、持参金として約束したならば、婚姻が成立した後の期間の利息は持参金には含まれない。 なぜなら、その債務全体が消滅するのであり、それはあたかも、女性に返済された債務が、彼女によって持参金として与えられたかのようであるからである。

語釈・文法注

  1. §23.3.77.prnon esse dotales — 主節が対格と不定詞(non esse)の形をとる間接話法で書かれており、法学者の解答(responsum)を示す際の標準的な省略表現(respondit などの省略)である。
  2. §23.3.77.prquod is sibi deberet — promississet の直接目的語となる関係節であり、quod は関係代名詞の中性・対格。接続法 deberet は、間接話法(女性の約束した内容)の中の従属節であるためである。
  3. §23.3.77.prsecuti temporis — 形式受動態動詞 sequor の完了分詞 secutus の属格。ここでは「その後に生じる期間」「のちに続く期間」という未来のニュアンスを持つ形容詞的に temporis を修飾している。
  4. §23.3.77.prperinde ac si — 「あたかも〜であるかのように」という仮定比較の接続詞句であり、接続法過去完了 datum esset を伴って、事実とは異なる擬制(フィクション)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.77.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.77.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。