Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.73.pr-23.3.73.1

障害者の持参金義務と婚姻中の持参金返還の例外

3447 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

身体障害(言語、聴覚、視覚)のある者の婚姻能力に伴う持参金義務と、婚姻存続中に一定の正当な目的のために妻へ持参金を返還できる例外について規定している。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §23.3.73.prMutus surdus caecus dotis nomine obligantur, quia et nuptias contrahere possunt.
[同著者、説説集第2巻より] 口のきけない者、耳の聞こえない者、目の見えない者は、持参金の名目で義務を負う。 彼らは婚姻を結ぶことさえもできるからである。
§23.3.73.1Manente matrimonio non perditurae uxori ob has causas dos reddi potest: ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat, ut in exilium uel in insulam relegato parenti praestet alimonia, aut ut egentem uirum fratrem sororemue sustineat.
婚姻が存続している間であっても、持参金を浪費するおそれのない妻に対しては、次の目的のために持参金が返還されうる。 すなわち、彼女自身と彼女の身内の者を養うため、適切な土地を購入するため、流刑または島流しに処された親に扶養料を供与するため、あるいは、困窮している夫、兄弟、もしくは姉妹を支援するためである。

語釈・文法注

  1. §23.3.73.prMutus surdus caecus — 単数形容詞の名詞的用法である mutus, surdus, caecus が接続詞なし(接続詞省略)で並置されており、これらを複数主語として受けるため、述語動詞 obligantur は複数形になっている。
  2. §23.3.73.1non perditurae — perdo(失う、浪費する)の未来能動分詞 perditura の女性単数与格形に否定の non が付いたもので、uxori を修飾する。未来分詞が持つ「〜するつもりの、〜するおそれのある」という意図や傾向のニュアンスを利用して、「浪費するおそれのない」という特徴を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.73.pr-23.3.73.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.73.pr-23.3.73.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。