Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.64.pr

元夫との再結合に伴う持参金の黙示的復元

3438 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚後に夫が持参金返還の保証をしていない状況で、妻が別の男と再婚したのちに再び元の夫のもとに戻った場合、持参金は黙示的に復元されることを規定する。

[IAUOLENUS libro quarto ex Cassio. ] §23.3.64.prPost diuortium mulier si de dote maritus nihil cauit et, cum alii nupsisset, postea ad priorem uirum rediit, tacite dos ei redintegratur.
[ヤウォレヌス、『カッシウス註釈書』第4巻より] 離婚の後、妻に関して、もし夫が持参金について何の保証もしておらず、また彼女が他の男と結婚した後に、その後ふたたび以前の夫のもとに戻ったならば、黙示的に持参金は彼女のために復元される。

語釈・文法注

  1. §23.3.64.prmulier — 文頭の名詞 `mulier` は、条件接続詞 `si` の前に置かれているが、機能的には `si` 節中の動詞 `nupsisset` および `rediit` の意味上の主語、あるいは文全体の主題となる主語として働いている。
  2. §23.3.64.prnihil cauit — 動詞 `cavere` は、ここでは離婚に際して持参金を返還するための保証(担保の提供や約束)をすることを指し、`nihil cauit` で「何の保証もしなかった」という意味になる。
  3. §23.3.64.prei — 与格代名詞 `ei` は、直前の `priorem uirum`(以前の夫)を指すと考えることも可能だが、文頭に提示された主語 `mulier`(妻)を指し、「彼女のために(持参金が復元される)」と解釈するのが、持参金の法的帰属関係から見てより自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.64.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。