Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.65.pr

持参金奴隷が取得した財産の婚姻解消時の妻への返還

3439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金として提供された奴隷が遺贈や相続によって財産を得た際、遺言者が夫への帰属を望まなかった場合の、婚姻解消時における妻への返還義務について規定している。

[POMPONIUS libro quinto ad Quintum Mucium. ] §23.3.65.prSi legato aut hereditate aliquid seruo dotali obuenit, quod testator noluit ad maritum pertinere, id soluto matrimonio reddendum est mulieri.
[ポンポニウス、『クィントゥス・ムキウス註釈書』第5巻より] もし遺贈または相続によって、持参金奴隷に何かがもたらされ、それを遺言者が夫に帰属することを望まなかったならば、それは婚姻の解消に際して妻に返還されなければならない。

語釈・文法注

  1. §23.3.65.prseruo dotali — 与格。動詞 obuenit(生じる、もたらされる)の対象を示す。持参金として妻から夫に引き渡された奴隷(持参金奴隷)を指す。
  2. §23.3.65.prsoluto matrimonio — 名詞 matrimonium と形容詞 solutus(soluo の完了受動分詞)からなる絶対奪格句で、時(婚姻が解消されたとき)または条件を表す。
  3. §23.3.65.prreddendum est — 動形容詞 reddendus と be動詞 est からなる受動の周辺的活用で、義務・当然(返還されなければならない)を意味する。主語は関係代名詞節で限定された指示代名詞 id(すなわち aliquid)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.65.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。