Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.55.pr

持参金のための債務引受けと保証人の責任

3429 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金のために第三者が債務を引き受けて約束をした場合、そのために立てられた保証人も責任を負うことを説明する。

[PAULUS libro primo ad Plautium. ] §23.3.55.prCum dotis causa aliquid expromittitur, fideiussor eo nomine datus tenetur.
[パウルス、『プラウティウス注解』第1巻より] 持参金のために何かが債務引受けにより約束されるとき、その名目で立てられた保証人は義務を負う。

語釈・文法注

  1. §23.3.55.prexpromittitur — expromittitur はローマ法における技術用語 expromissio(債務引受。旧債務者の委託の有無にかかわらず、新債務者が旧債務者の債務を引き受けて債権者に約束すること)に由来する expromittere の直説法現在受動態で、一般論として「(債務引受によって)約束される」の意。
  2. §23.3.55.preo nomine — 「その名目で」「それに関して」を意味する奪格句。ここでは先行する dotis causa aliquid expromittere(持参金のための債務引受け)という法的な原因ないし名目を指し、その約束に対して立てられた保証人(fideiussor)であることを示している。
  3. §23.3.55.prtenetur — 法律用語で、義務(vinculum iuris)に「拘束される」「責任を負う」の意。主語である fideiussor(保証人)が、債務引受によって生じた債務について法的な履行義務を負うことを表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.55.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。