[PAULUS libro primo ad Plautium. ] §23.3.55.prCum dotis causa aliquid expromittitur, fideiussor eo nomine datus tenetur.
[パウルス、『プラウティウス注解』第1巻より] 持参金のために何かが債務引受けにより約束されるとき、その名目で立てられた保証人は義務を負う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.55.pr
持参金のために第三者が債務を引き受けて約束をした場合、そのために立てられた保証人も責任を負うことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.55.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。