Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §23.3.54.pr

持参金から購入された財産の持参金性とみなす効力

3428 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金として受け取った金銭を用いて購入された物も、持参金財産とみなされることを規定する。

[GAIUS libro ad edictum praetoris titulo de praediatoribus. ] §23.3.54.prRes, quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse uidentur.
[ガイウス、『政務官告示注解』「公有地買受人に関する章」より] 持参金から購入された物は、持参金財産であるとみなされる。

語釈・文法注

  1. §23.3.54.pruidentur — 動詞 uideri(〜とみなされる)の直説法現在受動態3人称複数形で、主語 res に呼応する個人的構文(主格不定詞構文)をとっている。ローマ法学の叙述において uideri は、単なる主観的な推測ではなく、「法解釈上、そのようにみなされる・扱われる」という客観的な法的効力の発生や認定を示す語彙として頻繁に用いられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §23.3.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:23.3.54.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。